2023/12/08(金)
空き家を所有しているだけでかかる税金を理解しておきましょう!
空き家を所有しているだけでかかる税金は大きく2種類あります。
固定資産税と都市計画税です。
両方とも不動産の所有者が毎年支払う税金であり、空き家も例外ではありません。
さらに、空き家を放置し続けると大変なことに!
今回は、空き家を所有しているだけでかかる税金について詳しくご説明します。
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目次
固定資産税とは
固定資産税とは、不動産や土地などの資産に対して課税される税金です。
具体的には、家やアパート、店舗などの不動産や土地を所有している方が対象となります。
固定資産税の税率について
固定資産税の税率は、一般的には都道府県や市町村によって異なります。
資産の評価額に一定の割合をかけることで計算されます。
例えば、安城市や刈谷市の固定資産税率は1.4%となっているため、評価額が1000万円の場合
固定資産税は140,000円となります。
ただし、住宅用地や市街化区域などの農地には減額の特例があるため金額は異なります。
固定資産税の金額を知るには
固定資産税の金額を知るには、まずは自分の所有している不動産や土地の評価額を確認する必要があります。
この評価額は、地方自治体の評価基準に基づいて計算されます。
毎年4月から5月にかけて納税通知書や課税明細書に詳細な金額が記載されているのでそこで確認できます。
固定資産税を払わなかったらどうなる?
固定資産税を払わなかった場合、当初は督促状が届くことがあります。
しかし、長期間放置してしまうと、差押えや競売といった手続きが行われることもあります。
また、滞納した税金には遅延税金が発生することもあります。
自分が住んでいないために支払いを忘れがちですが、あらためて固定資産税の重要性を再認識しましょう。
都市計画税について
都市計画税とは、街づくりへの貢献を応援する税金であり、道路や下水道・公園などの都市計画事業に充てられる税金です。
市街化区域内の土地や建物に課税されることがあります。
都市計画税を支払う対象者は、基本的には所有する土地や建物がある方となります。
都市計画税の税率は何%?
都市計画税の税率も固定資産税と同じで地域や市町村によって異なりますが、
一般的には、土地や建物の評価額に応じて税金が計算されます。(安城市や刈谷市では0.3%となっています)
具体的な税率は、市町村のホームページや税務署で確認することができますので、詳細はそちらをご参照ください。
都市計画税の金額はどこで確認できる?
固定資産税と同じで、都市計画税の金額は毎年の税金のお知らせや納税通知書に記載されています。
都市計画税を払わなかったらどうなる?
都市計画税も払わなかった場合、こちらも滞納処分が行われる可能性があります。
空き家を放置し続けたら固定資産税が6倍に!
全国的に空き家が増えているという話を聞いたことはありませんか?
そこで、政府が新たな取り組みとして
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法と略されます)を制定しました。
この法律は一体どんなものなのでしょうか?詳しく見ていきましょう!
空家等対策の推進に関する特別措置法って何?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは、空き家問題を解決するために制定された法律です。
空き家が増えることにより、地域の景観や治安に悪影響を及ぼすことから政府が対策を取る必要性を感じ
平成27年に施行した後、令和5年には改正が行われるなど積極的に進めている政策です。
指定される要件は?
この特別措置法に指定される要件は、以下のような場合です。
2. 管理が怠られており、周辺の住民に迷惑をかけている場合
3. 維持管理に必要な費用を支払わず、傷みが進んでいる場合
これらの要件が揃った場合、空き家は特別措置法によって指定されることになります。
所有する空き家が指定された場合
空き家が特別措置法に指定され更に自治体からの助言や指導に従わず『勧告』を受けた場合、
固定資産税が6倍になるという大きなペナルティをうけます。
固定資産税の制度の中には『小規模住宅用地の固定資産税の特例措置』があります。
人が住むための建物がある敷地の200㎡以下の部分は固定資産税を1/6に減額するという制度があります。
しかし、適切な管理が行われていない空き家にはこの特例は解除され、その結果固定資産税が上がることになります。
まとめ
空家を所有しているだけでも税金は毎年毎年かかるだけでなく、管理を怠ると取り返しがつかないことになります。
空き家についての疑問点や詳細な情報を知りたい場合は、地方自治体や税務署にお問い合わせいただくか、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
三河不動産売却センターでは、西三河地域の空き家・空き地を買い取り、住宅の建築や空き家のリノベーション をする事で、地域の活性化を図っています。
空き家についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。お客様のご要望や状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。